当弁護士事務所の特徴

マイルストーン法律事務所は,取扱事件を交通事故被害者の損害賠償請求専門特化しています。
当弁護士事務所には3点の特徴があります。

 

 交通事故に完全特化した弁護士事務所。

road1_2.jpg交通事故の損害賠償請求事件は,高度な医療・保険・自動車工学等に関する幅広い専門知識と経験を必要とし,重度後遺症事案ほど弁護士次第で獲得できる賠償金額が大きく変わりますが,多数の分野を取り扱う一般の法律(弁護士)事務所では交通事故に割ける労力や経験の蓄積は限られています。 

しかし,交通事故被害者が求めるのは,あらゆる分野に平均的な知識や経験を有する弁護士ではなく,特に交通事故に精通した弁護士であるはずです。

そこで当事務所は,交通事故被害者の最大限の被害回復のため,交通事故に集中し,その他の分野については取り扱わない,交通事故に専門特化した弁護士事務所としています。

交通事故「専門」と称した宣伝ホームページを立ち上げている事務所のほとんどは実際は他の分野も取り扱っていますが,当事務所は日本で数少ない,かつ東海・中部地方で初めての真に交通事故に「完全特化」した弁護士事務所です。

これにより,弁護士としての全精力を交通事故事件に注ぎ,日夜,交通事故に関わる医療・保険・自動車工学等の研究・実践に明け暮れ,交通事故被害者の最大限の被害回復を実現する体制が整っています。

当事務所が,交通事故被害回復の道しるべ(マイルストーン)となります。

専門性を有する弁護士に依頼することの重要性

訴訟(裁判)を重視する理由

 

 交通事故専門事務所出身で訴訟に強い。

road4_2.jpg当事務所の弁護士関原誉士は,弁護士登録と同時に数々の高額裁判例を獲得している東京の交通事故専門の法律事務所に入所し,日々交通事故事件に携わって参りました。これまでに経験してきた全弁護士業務の95%以上は交通事故で,そのほとんどを示談ではなく訴訟(裁判)で解決した事件が占めています(担当した交通事故訴訟は当事務所設立前の時点で150件以上)。
高次脳機能障害等の難易度の高い医療分野や精密な主張・立証が必要な過失割合が争点となった訴訟事件を多数経験し,実績を積み重ねて参りました。 

交通事件の解決方法には大別して示談訴訟(裁判)がありますが,基本的には訴訟が最も高額の損害賠償金を勝ち取れる手段です。その分,訴訟では精密な主張・立証が求められますので,最大限の被害回復のためには,交通事故に精通し,かつ「訴訟」に強い弁護士に依頼することが必要です。 

たとえ交通事故の経験が豊富でも,「相談件数」や「示談解決した件数」を誇る弁護士では最大限の被害回復は見込めません。「どれだけ訴訟で解決してきたか」が決定的に重要なのです。


当事務所では交通事故被害者の最大限の被害回復のため,最終的に訴訟で勝ち切ることを常に念頭においた活動を行います。

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 相談は何度でも無料。費用も明確。

road3_2.jpg当弁護士事務所への交通事故に関するご相談は無料です。
初回・2回目以降を問わず,30分5250円といった相談費用は一切かかりません。

自治体や弁護士会等の無料相談の多くは1回30分で,必ずしも交通事故に詳しい弁護士とは限りません。当事務所の無料相談は時間制限はなく,交通事故に専門特化しておりますので,初回相談でも1〜3時間程度の時間をかけて精密なアドバイスをしております。 多くのご相談者がそれまでに行った他の弁護士の相談との歴然とした違いを実感されています。

正式ご依頼時の費用には受任時の「着手金」と終了時の「報酬金」等がありますが「着手金」は原則として自賠責の後遺障害保険金が下りた後でなければご請求致しませんし,「着手金」も事件終了時の後払いとすることも可能です。 金額も当ホームページに等級ごと,解決手段ごとに明記しております。

また,自賠責保険への被害者請求(後遺障害等級認定手続等)についても,その後の損賠賠償請求(訴訟,示談等)を当事務所に継続依頼される場合には,被害者請求に関する手数料等一切の費用を頂きません(請求に要した実費を除く)。

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名古屋市のほか,愛知県全域・岐阜県・三重県・静岡県・その他東海・中部地方等の皆様からのご依頼に全力で取り組んでおりますので,事故直後,治療中,自賠責の後遺障害認定前・後を問わずお気軽にご相談ください。

   ご相談の流れ   

弁護士に依頼すべき理由

「保険会社の提示額は訴訟基準の賠償額より遥かに少ない。」

これは厳然たる事実です。 

shingou01.jpg交通事故の被害者となっても,加害者側が任意保険に加入していれば,通常は任意保険会社が最終的に示談金(損害賠償金)を提示してきます。

ところが,保険会社提示の示談金は,あくまでその任意保険会社内部の支払基準に従い決定された金額にすぎず,訴訟(裁判)をして得られる損害賠償額よりはるかに低額なのが実態です。
保険会社も営利企業ですので,正当な賠償額を突き詰めることは有り得ず,独自基準の低額な示談金でも被害者が納得すればそれでよい,納得するようあの手この手で説得する,という構造になります。

一方,訴訟(裁判)では,保険会社の支払基準に全く拘束されず,これまでに積み重ねられた裁判実務・判例による基準額が参考とされますので,最も正当な(高額な)賠償金を獲得することができます
仮に訴訟(裁判)に持ち込まない場合でも,訴訟基準を前提とするプロの弁護士が交渉相手となれば,保険会社の提示額も変わり得ますので,まずは弁護士に相談されることをお勧め致します。

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